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耐用年数について

ここでいう耐用年数は、
ユンボが中古になって何年かで使えなくなるという意味ではなく
税法上の事です。

土地、建物などの固定資産と違って
ユンボなどが中古になって年数を経るのは償却資産に該当しますね?
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、
その減価償却額または減価償却費が、
法人税法または所得税法の規定に
よる所得の計算上、損金または必要な経費に
算入されるものをいいます。
その場合の耐用年数は5年と定められています。

1.耐用年数1年未満の資産

2.取得価格が10万円未満の資産で、
一時に損金算入された資産

3.取得価格が20万円未満の資産で、
一括して3年間で償却をおこなう資産

4.自動車税および軽自動車税の課税客体となるもの

は課税の対象とはなりません。
(ただし、2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により
通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります)。

5年の償却率は、定額法と定率法で変わってきます。

19年3月末までの、償却率は定額法0.200定率法0.369
19年4月1日より、定額法0.200定率法0.500
以上のように変更されました。

ユンボが中古になっても耐用年数を超えれば、
税金が安くなるので大切に使用していれば会社の経費節減にも
繋がるので利益を生む結果になりますね。